人権基本方針

株式会社三和鑑定事務所の人権基本方針

株式会社 三和鑑定事務所(以下「当社」)は、従業員・役員の全員が人権尊重の重要性を認識し、全ての関係者の基本的人権を尊重することを宣言します。
当社の社訓には「社内外を問わず全ての「他人(ひと)」を尊重せよ」という一節がありますが、「国際人権章典」や「労働の基本原則および権利に関する宣言」の精神に則り、人権を尊重した事業活動を、これからも推進していきます。

1. 国際人権基準の支持

当社は「国際人権章典」(国連総会で採択された世界人権宣言※1と国際人権規約※2を指します)と、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」※3、また国際労働機関(ILO)による「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」※4に則り、人権尊重の取り組みを推進していきます。

2. 差別・ハラスメントの禁止

当社は「人種・思想信条・性別・年齢・学歴・出身・性的指向・障がいの有無」に代表される、あらゆる差別やハラスメントを行ないません。D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を意識しつつ、「様々な個性」が尊重される事業環境を構築していきます。
また職務上の立場・地位を背景とした、個人の尊厳を傷つける行為を禁止し、安心で働きやすい、健康的な職場環境の構築を進めます。

3. 人権デュー・ディリジェンス

当社は人権尊重に対する取り組みを果たすため、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実施していきます。当社が社会的に与えうる人権への負の影響を予防的に把握し、回避・緩和するために必要な措置を講じていきます。

4. 是正および救済

当社の事業活動において人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合(もしくはその懸念がある場合も含みます)、適切な手段を講じ是正に取り組んでいきます。また内部告発や内部通報を尊重し、適切な配慮に努めます。

5. 教育及び訓練

本方針を十分に理解し事業活動の中で効果的に実行されるよう、外部の専門家から提供される意見・情報を踏まえ、社会の変化や事業の動向を勘案の上で、適切な発信・教育・訓練を行なっていきます。

※1 世界人権宣言 前文及び本文三十条からなり、その中ですべての人間の自由と平等、刑事手続上の権利、表現の自由、社会保障を受ける権利などを宣言しています。

※2 国際人権規約 社会権規約と自由権規約から公正されており、「人民の自決の権利」を規定すると共に、「不合理な差別の排除と平等の原則」がうたわれています。

※3 ビジネスと人権に関する指導原則 企業が「人権を尊重する責任を果たす」ことを定め、コミットメントを明らかにし、評価の仕組みを取り入れることを求めています。

※4 労働における基本的原則および権利に関するILO宣言 中核的労働基準として「結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認」「強制労働の廃止」「児童労働の撤廃」「雇用及び職業における差別の排除」「安全で健康的な労働環境」が定められています。

制定年月日:2023年7月1日
株式会社三和鑑定事務所 代表取締役 藤原 昌明